FAQ

全般

Q
手数料について
A

法令(公証人手数料令)により定められています。詳しくは、こちら をご覧ください。

このホームページの 公正証書 定款認証 私署証書認証 にも、簡略な説明があります。

Q
相談に応じてもらえますか?
A

公正証書の作成については、作成するメリットやどのような内容のものを作成するかについて、相談に応じます。まずは、お電話(03-3561-1051)ください。問い合わせフォーム も利用できます。必要であれば、日時を予約の上、来所していただき、相談に応じることも可能です。相談は、基本的に無料です。

定款認証・私署証書の認証・確定日付の付与については、不明な点などがあれば、お電話で問い合わせいただければ回答します。

Q
予約は必要ですか?
A

公正証書を作成するには、公証人による案の作成などの準備が必要です。定款認証についても、公証人による事前のチェックが必要です。これらについては、事前準備が整った後、日程調整して、来所していただくことになります。

私署証書の認証確定日付の付与については、予約は不要です。また、予約を承ることもできません。必要書類などを持参して、来所ください。遺言検索の依頼についても、予約は不要です。

私署証書の認証

Q
代理人によって認証を受けることはできますか?
A

私署証書の作成者から委任された代理人が来所して作成者が署名押印・署名・記名押印したことを陳述すれば、認証(代理認証)を行います。この場合、委任状 サンプル が必要です。

なお、外国で代理認証を受けた私署証書を提出するとき、提出先が代理認証の有効性を認めないことがあります。その場合は、作成者本人に来所していただき公証人の面前で署名をするなどし、そのことを証明する認証(面前認証・自認認証)を受ける必要があります。

Q
どれくらいの時間がかかりますか?
A

ご依頼の受付から、30分から1時間程度で、認証文をお渡しできます。
なお、予約は不要ですので、受付時間(9:30〜11:30、13:00〜16:30)にお越しください。

Q
文書の記載内容が間違いないことを証明してもらえませんか?
A

公証人による認証は、私文書の作成者の署名、署名押印又は記名押印の真正(文書作成者が署名などをしたこと)を証明するものです。我が国の公証人には、文書の内容の真実性を証明する権限はありません。

定款認証

Q
代理人によって定款認証を受けることはできますか?
A

定款認証については、①定款の作成を委任すること(作成代理)と、②作成された定款の認証を受けるのを委任すること(認証代理)があります。

司法書士などに定款作成を依頼する場合、通常、①②を委任することになります。この場合、委任を受けた代理人は、定款作成後、②を、代理人の従業員などに再委任することもありますし、設立者に再委任することもあります。
設立者が(①の作成代理によらず)ご自身で定款を作成し、②を第三者に委任することもできます。

設立者が複数である場合、そのうちの一人に、①②を委任することも、設立者の全員で定款を作成した上で、そのうちの一人に②を委任することもできます。

代理人によって定款認証を受ける場合には、①②を委任するときは サンプル の委任状、②を委任するときは サンプル の委任状が必要になります。

Q
自社の定款の謄本を再発行をしてもらうことはできますか?
A

書面定款(紙定款)ついては、当役場で認証したものであれば、原始定款(発起人が作成した定款)の謄本の交付を請求することができます。請求するときは、認証の登簿管理番号か認証日をお伝えください。

電子定款の場合は、認証の際にデータを保存しているときに限りますが、法務省の 登記・供託オンライン申請システム で原始定款と同一の情報の提供(謄本相当するものの交付)を請求することができます。申請方法は、こちら をご覧ください。なお、この申請には、認証の登簿管理番号か必要です。
認証の登簿管理番号が分からない場合は、法人の名称などで検索できることがあるので、とりあえず、お電話(03-3561-1051)ください。

なお、保存期間(20年)経過後は、発行できません。

公正証書の作成

Q
公正証書の作成まで、どれくらいの日数がかかりますか。
A

公正証書を作成するときは、まず、公正証書の内容や当事者に関する情報を提供し、必要な資料を提出していただく必要があります。公証人は、それらの情報・資料に基づいて、事前に、公正証書の案を作成します。

これらの必要な情報や資料を提供していただければ、通常、数日で、公正証書の案を作成しますので、日程調整ができれば、1週間程度で、公正証書の作成に至ることも可能です。
ただし、公正証書の内容が複雑であるときや、当事者にその内容を検討していただくのに、時間がかかる場合もありますので、ご了解ください。

Q
代理人によって公正証書を作成することはできますか?
A

公正証書は、代理人によって作成することもできます。
ただし、遺言など、代理による作成ができない場合もあります。また、一方の当事者が他方の当事者の代理人となる自己代理、同じ人が双方当事者の代理人になる双方代理は、できません。
代理により作成するときは、公正証書の案を添付した委任状 サンプル が必要になります。

Q
公証人に自宅や病院に来てもらって公正証書を作成することはできますか?
A

公正証書は、基本的に、当事者に来所していただき、当役場で、作成することになります。ただし、東京都内であれば、公証人が遺言者の自宅や入院先などに出張して作成することもあります。遺言以外の公正証書についても、特別の事情があるときは、出張して作成することもあります。

Q
公正証書の正本・謄本の再発行を請求することはできますか。
A

当役場で作成された公正証書であれば、正本・謄本の交付を請求(郵送でも可です。こちら をご覧ください。)ができます。ただし、保存期間(原則20年)経過後は、交付できません。

正本を請求できるのは、嘱託人(公正証書の当事者)、その相続人などの承継人であり、謄本は、これらに加えて法律上の利害関係を有する者も請求できます。なお、遺言公正証書については、遺言者の生存中は、正本・謄本の請求をすることができるのは、遺言者本人だけです。

請求できる者は、上記のとおり限定されているので、正本・謄本の請求をするためには、本人確認資料などを提出していただく必要があります。

手数料は、1枚につき250円です。5枚の正本であるときは、1,250円 です。

Q
執行証書とは?
A

金銭消費貸借契約など、金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述(「強制執行認諾文言」といいます。)が記載されている場合、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力を有する公正証書を「執行証書」といいます。

執行証書を作成できるのは、一定額の金銭の支払の債務に限られます。
金銭消費貸借の借主の債務や、養育費の支払債務などは、不履行に備えて、執行証書を作成するメリットがあります。
他方、物件の引渡しの債務や、将来、損害が発生したときにその額を賠償する債務などについては、執行証書を作成することはできません。

Q
執行証書により強制執行をするにはどうすればいいのですか?
A

裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。その手続については、こちら をご覧ください。必要書類は、原則として、①執行文の付された公正証書正本、②公正証書謄本の送達証明書です。

Q
送達証明書の交付を受けるには、どうしたらいいですか?
A

公正証書を作成する際に、債権者から、将来、強制執行を行う可能性があるとして、債務者への公正証書の謄本の送達の申立てがあれば、公証人において、作成の当日又はその直後に、債務者に謄本を送達して、その送達の事実の証明書を債権者に交付します。将来、債務不履行が発生したときなどに、公証人に債務者への謄本の送達を申し立てて、送達の事実の証明書の交付を受けることも可能です。

Q
執行文の付与を受けるには、どうすればいいですか?
A

まず、執行文とは、強制執行を行うことができる効力があるか否か 及び その効力の範囲を、公的に証明する文書をいいます。

当役場で作成された公正証書であれば、当役場に、執行文の付与の申立て(郵送でも可です。こちら をご覧ください。)をしてください。必要書類などは、こちら をご覧ください。なお、強制執行を行うことができる効力があることを証明する文書が揃えられないときなど、執行文を付与することができない場合もあります。

手数料は、1,700円ですが、事実到来執行文や承継執行文などは、3,400円になります。

遺言検索

Q
公正証書遺言の検索システムについて
A

平成元年昭和64年1月1日以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書(秘密証書遺言公正証書を含む。)については、日本公証人連合会の遺言情報管理システムで、検索し、作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日などを調べることができます。

Q
検索を依頼したいときは、どうしたらいいですか?
A

ある人の遺言公正証書作成の有無を調べたいときは、検索の申出をしてください。当役場で、作成の有無を検索して、結果をお伝えします。当役場で作成されたものに限らず、全国のどの公証役場で作成されたものでも検索できます。

検索の結果、遺言公正証書が作成されていることが分かり、その遺言の内容を知りたいときは、作成公証役場に遺言公正証書の謄本の交付を請求していただくことになります。ただし、秘密証書遺言については、公証役場で保存されないので、謄本の交付を請求することはできません。

Q
検索の申出(依頼)の方法を教えてください。
A

検索の申出をすることができるのは、遺言者の相続人などに限ります。また、遺言者の生存中は、遺言者の相続人などであっても、検索の申出をすることはできません。

検索の申出をしたいときは、当役場に、申出人(遺言者の利害関係者)本人又は代理人に来所していただく必要があります。その際、検索の申出資格があることを確認する必要があるので、次の資料を持参ください。

  • 遺言者が死亡したことを証明する資料(除籍簿謄本など)
  • 申出人が相続人であることなどを証明する資料(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)
  • 代理人による申出であるときは、委任状及び申出人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの
  • 来所者の 身分証明書(官公庁発行の写真付きの証明書) 又は 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)及び実印

なお、遺言者の生存中は、遺言者本人のみが検索の申出(代理も可)をすることができます。

確定日付の付与

Q
確定日付の付与とは?
A

公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺し、その日にその証書が存在していたことを証明するものです。

Q
手数料について
A

1件につき、700円です。