公正証書とは

公正証書とは 基礎知識

公正証書の意義と効果(メリット)

 公正証書とは,私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託(依頼)により,公証人がその権限に基づいて作成する文書です。たとえば、遺言の公正証書は、遺言者が遺言内容として述べたことを、また、金銭の貸借の公正証書は、当事者(貸主と借主)が契約上の約束として述べたことを、公証人が録取して作成します。公務員である公証人が作成するので「公文書」です。

 金銭の貸借や不動産の売買・貸借などの契約をするとき、口約束だと、言った言わないの争いが生じるおそれがあるので、金額・返済期日・利息などの約束を文書(契約書)にして、当事者が署名することが多いわけですが、それでも、契約書の記載内容がはっきりしないために争いになることはありますし、騙されてサインしたとか、さらには、そんな契約書にはサインしてない、偽造だ などと争われることもあり得ます。
 これに対し、契約内容をを公正証書で作成すると、公正証書が偽造だと争われることは考え難く、また、公証人は、公正中立な第三者として、当事者の述べることを確認して公正証書を作成しているので、公正証書の記載内容が疑われることはほとんどないと考えられます。このように、公正証書は、裁判手続などで高い証明力が認められます。したがって、公正証書を作成すれば、当事者間だけで契約書を交わす場合に比べて、将来の争いを防ぐ効果が高いといえます。

 遺言は、公正証書によらないで、遺言者自身で全文(と日付と氏名)を自筆で記載して作成すること(「自筆証書遺言」といいます。)もできますが、本当に遺言者が作成したものか、偽造ではないか、と争いになることもあります。形式に不備があると無効になることもあります。内容があいまいであると、遺言者の死後、相続人の間で遺言内容の解釈をめぐって争いになることもあります。
 これに対し、公正証書で遺言を作成すると、偽造ではないかと争われることはなく、形式の不備で無効にあることもありません。遺言の内容がはっきりしないために解釈が争われることもほとんどないといえます。
 遺言を公正証書で作成するか自筆証書遺言として作成するかは、それぞれ、メリットとデメリットがありますが、公正証書は、死後の争いを防ぐ上で大きなメリットがあります。

公正証書の種類

契約の公正証書

 公正証書は、一般的には、土地や建物の売買・賃貸借、金銭の貸借(消費貸借)の契約、損害賠償の約束、離婚の際の合意などで作成されていますが、どのような内容の契約でも、公正証書を作成することができます。

単独行為の公正証書

 遺言は、遺言者の単独の意思表示(契約と違い、相手方がいないということです。)ですが、遺言は、公正証書が利用される典型的なケースです。このほか、保証意思宣明も、公正証書で、行う必要があります。

事実実験公正証書

 将来争いになる可能性がある「事実」について、公証人が確認してその事実や状態を記載して事実実験公正証書を作成することがあります。事実実験の「実験」は、公証人が実際に経験する というような意味です。たとえば、特許権が侵害されている状況、弁済提供の状況、株主総会の議事、銀行の貸金庫が開扉されるときの収納物などについて、事実実験公正証書を作成すると、これに記載されている事実の極めて有力な証拠となります。尊厳死に関する意思・希望という事実について公正証書が作成されることもあります。

公正証書が必要な場合

 例えば、金銭の貸借や不動産の売買などの契約は、当事者間で交わした契約も、もちろん、有効です。遺言も、自筆証書遺言で、有効に行うことができます。このように、-公正証書で作成することで、高い証明力を得ることができますがー、一般的に、有効な契約や遺言をするのに公正証書を作成しなければならないわけではありません。

 しかし、法律により、事業用定期借地権の設定契約と任意後見契約は、公正証書でよらなければならないものとされています。また、保証意思宣明も、公正証書でなければすることはできません。

執行証書

 一定額の金銭を支払う債務についての公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(「執行認諾」)が記載されているもの(「執行証書」といいます)は、これにより、裁判手続を経ないで、直ちに強制執行(債務者の財産の差押え)を行うことができます。
 公正証書を作成する重要なメリットであり、金銭の借主の返済債務や子の養育費の支払債務などについて、利用されています。

執行力

 あなたがほかの人に金銭を貸しているとします。借主が契約どおりに返済をしてくれないときは、借主から強制的に金銭を回収するためには、強制執行による必要があります。
 強制執行できる効力を「執行力」といいます。
 執行力は、通常,裁判所に訴えを提起し,あなたの請求を認容する勝訴判決をもらわなければ、発生しません。勝訴判決を手にするまでには,ある程度の期間と訴訟費用その他の出費を必要とする上,勝訴判決を得るまでに、相手方が経済的に破綻し,強制執行をしても何も得られなくなることもあります。

執行証書の意義

 上記のとおり、あなたの権利を強制的に実現するためには、勝訴判決を得なければならず、手間と時間と費用がかかりますが、公正証書に、①一定額の金銭を支払うという内容の債務について、②債務者が直ちに強制執行に服する旨(「執行認諾」)陳述したと記載されているときは、公正証書に執行力があります
 執行力を有する公正証書を「執行証書」といいます。
 執行証書は、執行力があるので、直ちに、裁判所に強制執行の申立てをすることができます。勝訴判決を得る必要がないので、迅速に権利を実現できるわけです。

作成の負担

 公正証書の作成には、手数料がかかります。手数料の額については、こちら をご覧ください。
 また、公正証書は、基本的に公証役場で作成するので、当事者(金銭の貸借であれば、貸主及び借主)に公証役場に来所していただく必要があります。もっとも、当事者本人ではなく、代理人により、公正証書を作成することもできます(遺言など代理が認められないこともあります)。