外国向けの私文書の認証

外国文認証のアイキャッチ基礎知識

外国の公的機関などに私文書を提出するとき、名義人が作成したものであること(成立の真正)の認証を受けることが必要になります。銀座公証役場では、即日、アポスティーユを含め、認証文を交付します。

認証が求められるケース

 ビザを取得するためにあなたのパスポートのコピーを在日領事館に提出したり、必要書類としてあなたの戸籍謄本の翻訳文を提出したり、外国の不動産の売買に必要な書類(DEEDなど)を提出したりする場合、あなたは、それらの書類に署名しますが、提出を受ける外国の機関などは、間違いなくあなたがした署名であると確認することはできません。我が国の官公庁などに文書を提出するときは、提出文書に署名し実印を押して、印鑑登録証明書とともに提出すれば、あなたが作成したものと扱われますが、外国の機関などには、この方法は通用しません。
 公証人は、あなたが作成したものであること(あなたの署名など)を認証しますが、この認証文を付して提出すると、外国でも、あなたが作成した文書であると扱われることになります。

 あなたが作成したものであることについて公証人の認証を受けた文書の提出が求められるのは、たとえば、次のようなケースです。

  • パスポート認証
    海外勤務・留学などのためにビザを取得する場合や、海外の銀行や証券会社の口座を開設・解約その他の手続をする場合に、本人確認資料として、あなたのパスポートの記載事項をまとめた文書を提出するとき。
  • 翻訳文認証
    我が国の会社が外国で取引などをする場合に、会社の登記簿謄本などの翻訳文を提出するときや、海外勤務するに際して赴任国に戸籍謄本・住民票・健康診断書などの翻訳文を提出するとき。新型コロナのワクチン接種証明書の翻訳文を提出するときも、公証人の認証が求められていました。
  • 契約に必要な書類の認証
    外国の不動産の売買などに必要な書類(DEEDなど)を提出するとき。海外居住者などに財産の処分などを委任する委任状にも、公証人の認証が必要であることがあります。
  • サイン認証
    海外の銀行や証券会社の口座を開設するなどの際に、あなたの署名(サイン)を証明する文書を提出するとき。

外国向けの文書の作成方法

 例えば、AさんがBさんに何らかの法律行為をすることを委託する委任状は、Aさんが作成者である私文書であり、公証人は、Aさんが委任状にした署名(Aさんが作成したこと)を認証します。これに対し、Aさんのパスポートは、公文書であり、公証人は、パスポート(公文書)の成立を認証することはできませんが、Aさんが作成した「添付のものはパスポートのコピーである」という内容の文書は、私文書であり、公証人は、これを認証します。具体的には、次のとおりです。

 あなたの本人確認資料としてパスポートのコピーの提出が求められたときは、次のような(カバーレター的な) Declaraiton と題する文書を作成してパスポートのコピーを添付します。これを、公証役場に持参していただけば、公証人は、このパスポートのコピーが添付された Declaration を認証します。

DECLARATION

I, GINZA TARO, hereby declare that the
attached documents is a true copy of my original Passport.
Dated: 5th May 2023

Ginza Taro

 あなたの戸籍謄本や健康診断書などの提出を求められたときは、翻訳文を作成した上、次のような(カバーレター的な) Declaraiton と題する文書を作成して翻訳文を添付します。これを、公証役場に持参していただけば、公証人は、この翻訳文が添付された Declaration を認証します。

DECLARATION

I, GINZA TARO, hereby declare that the
attached documents is a true copy of my Certificate of Family Register.
Dated: 5th May 2023

Ginza Taro

 あなたのサイン(署名)を証明する文書の提出を求められたときは、次のような Declaraiton と題する文書を作成して、これにサインします。これを、公証役場に持参していただけば、公証人は、このサインを証明する Declaration を認証します。

DECLARATION

I, GINZA TARO, hereby declare that the signature below is my true and authentic signature.

サイン

Dated: 5th May 2023

Ginza Taro

アポスティーユなど

 我が国の公証人が認証した私文書は、一般的に、そのままでは、外国では、真正なものとして受け入れられません。我が国の公証人がした認証であることを、法務局・外務省・相手国領事が証明する手続(Legalization)が必要になるのですが、銀座公証役場では、あらかじめ法務局の認証やアポスティーユなどが付された認証文を交付しますので、法務局・外務省に出向く手間はかかりません。詳しくは、こちら の説明をご覧ください。

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