任意後見契約とは

任意後見契約のアイキャッチ 基礎知識
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任意後見制度とは

 人は、年をとるにつれて、物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。認知症が重くなり、自分所有の不動産の管理や預貯金の出入れなど、自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。
 任意後見制度は、そのような状態になった場合に備えて、あらかじめ、自分で、任意後見人(代理人)になる人を選んで、自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおいて、判断能力が低下した後に、任意後見人に契約で決めた事務(代理人として財産の管理や医療契約などの締結)を行ってもらう制度です。

老人を支える人

成年後見制度とは

 判断能力が不十分であると、自分だけでは正しい選択ができなかったり、よく分からないままに不利な契約を結んだりすることもあります。成年後見制度は、そうした判断能力が十分ではない成人の人を、代理して法律行為をすることなどにより、保護し、支援する制度です。

 任意後見制度も、成年後見制度のひとつであり、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。また、法定後見制度は、判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

後見制度の概念図

 法定後見は、本人や親族などの申立てにより、家庭裁判所の審判で、開始されます。成年後見人は、家庭裁判所によって審判で選定されます(保佐人・補助人も同様)。
 これに対し、任意後見制度は、本人と任意後見人となる人との契約(任意後見契約)に基づくものであり、任意後見人は、本人が十分な判断能力があるうちに自ら選びます。

契約の締結と効力の発生

 任意後見制度は、本人と任意後見人となる人との「契約」(任意後見契約)に基づくものです。

 本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、任意後見契約を締結しておくのです。契約ですから、誰を任意後見人に選ぶか、任意後見人にいかなる代理権を与えどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人になる人との話合いで自由に決めることができます

 任意後見契約は、公正証書によらなければならないものとされています。本人がその真意に基づいて任意後見契約を結ぶものであることなどを確認する(制度的に保証する)ために、公証人の関与が必要とされているのです。

 任意後見制度では、任意後見監督人が任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かをチェックします。本人は、判断能力は低下しているので、任意後見人の事務処理をチェックすることができないからです。
 任意後見監督人は、任意後見になることを引き受けた人(任意後見受任者)などの申立てにより、家庭裁判所が選任します。任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が不十分な状態になったとき、任意後見監督人が選任され、その選任の時に、任意後見契約は効力を発生し、任意後見人は、任意後見人としての事務処理を始めることになります。

任意後見人について

 任意後見人の選定は、本人に選択に委ねられています。成人であれば、誰でも、任意後見人になることができます。本人の親族のほか、親しい友人などでもかまいません。弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、社会福祉協議会、社会福祉法人などの法人を選任することもできます。
 ただし、本人に対して訴訟をし、又はした者、その配偶者・直系血族、本人の財産を勝手に処分するなど任意後見人の任務に適さない人は、任意後見人に選任されません。

 任意後見人に報酬を支払うか、その額をどうするかは、本人と任意後見人になる人との話合いによります。弁護士などの専門家や社会福祉協議会などの団体・法人が任意後見人になる場合は、報酬が必要になりますが、親族などは、無報酬で任意後見人を引き受けることも少なくないと思われます。

任意後見監督人について

 任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されますが、本人の親族などではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法律・福祉に関わる法人などが選ばれることが多いようです。任意後見監督人には、家庭裁判所が決定する報酬が本人の財産から支給されます。 
 

3つの利用形態

 任意後見契約には、3つの利用形態があります。

任意後見の3つの利用形態

即効型

 既に、本人の判断能力が十分でない状態にあるときに、契約締結後、直ちに、任意後見を開始する前提で、任意後見契約を締結する場合です。

将来型

 本人の判断能力が十分である時点で、将来、判断能力が低下したときに任意後見を開始することを想定して、任意後見契約を締結する場合です。任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見契約は、効力が発生していない状態です。判断能力が低下することがなく、最後まで、任意後見契約の効力が発生しないこともあります。

移行型

 通常の委任契約と任意後見契約を、併せて、締結する場合です。
 現在、まだ、判断能力が低下しているわけではないものの、足腰が不自由で、他人に生活の支援や財産管理などの事務を任せたいというような場合、通常の委任契約を結び、受任者に、財産管理などを任せることが考えられます。そして、将来、判断能力が十分でない状態になった場合に備えるため、任意後見契約も併せて締結することができます。これにより、当初は、受任者に、通常の委任契約に基づいて財産管理などの事務を行ってもらい、判断能力が十分でない状態になれば、同じ受任者による任意後見に移行することになります。
 なお、移行型の場合、この通常の委任契約と任意後見契約は、通常、ひとつの公正証書で結ばれます。

任意後見人の職務(代理権)の範囲

  任意後見契約は、本人の身上看護や財産管理に関する事務について任意後見人に「代理権を与える契約」であり、任意後見人の職務は、本人を代理して財産管理などに関する事務を処理するものであって、本人の介助や掃除などの事実行為をすることではありません。

 任意後見人の職務の範囲(代理権の範囲)は、本人と任意後見になる人との話合いにより、契約で、自由に定めることができますが、任意後見は、本人の判断能力が十分でない状態になった場合に備えて、事務処理を任せるものであるので、任意後見人の職務は、通常、本人の財産・生活の全般にわたるものとなります。大きくは

  • 財産管理に関する法律行為(不動産などの重要な財産の処分、本人の預貯金の管理・払戻し など)
  • 身上監護に関する事務(介護サービスの契約、福祉関係施設への入所契約、医療契約の締結 など)

に分けられます。

 任意後見契約では、任意後見人に代理権を与えることになりますが、代理権の範囲の定めとして、一般的には、代理権目録に次のような事項を定めることになります(合意で限定することも、もちろん、可能です。)。

  1. 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
  2. 金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項
  3. 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
  4. 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
  5. 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常生活関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項
  6. 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
  7. 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
  8. シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
  9. 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
  10. 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
  11. 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
  12. 遺産分割の協議、遺留分侵害額の請求、相続放棄、限定承認に関する事項
  13. 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
  14. 新たな任意後見契約の締結に関する事項
  15. 以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
  16. 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
  17. 以上の各事項に関連する一切の事項

任意後見の登記

 任意後見契約が効力を生じると、任意後見人は、本人の代理人として本人の財産管理などを行いますが、任意後見契約で定められた代理権の範囲は、登記されます(法定後見について登記されます。)。なお、その登記(成年後見登記)の事務は、全国の分について、東京法務局で扱われています。
 任意後見契約に関しては、公証人の嘱託により、契約の内容が登記されます。契約が結ばれると、任意後見監督人が選任されて契約の効力が発生することを待たずに、直ちに、登記が行われます。
 なお、その後に本人又は任意後見人の住所などが変更になったときは、ご自身で、変更登記をしていただく必要があります。

 登記が完了すると、任意後見人・任意後見受任者(任意後見人になることを引き受けた人)は、代理権の範囲などを記載した「登記事項証明書」の交付を受けることができます。これにより、任意後見人は、事務処理を行う際、相手方に代理権(の範囲)を証明することができますし、相手方も、代理権(の範囲)を確認できるので、スムーズに事務処理が行われます。

任意後見契約の解除

 任意後見監督人が選任される前は、いつでも、本人からも、任意後見人になる人からも、任意後見契約を解除することができす。この場合は、公証人の認証を受けた書面を内容証明郵便で相手方に通告することが必要です。また、本人と任意後見人になる人との合意で解除することもできます。この場合は、公正証書によるか、公証人の認証を受けた書面によることが必要です。

 他方、任意後見監督人が選任された後は、本人の判断能力が十分な状態ではないので、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて、解除できます。

 任意後見契約が解除されたときは、その旨の登記を申請していただく必要があります。

公正証書を作成されたい方は

 こちら をご覧の上、当役場(03-3561-1051)にご連絡ください。

 本人及び任意後見人の本人確認資料のほか、任意後見の登記のため、本人の戸籍謄本、本人の印鑑登録証明書又は住民票、任意後見人の印鑑登録証明書又は住民票を提出していただく必要があります。

 手数料は、基本手数料は一律に1万1000円(移行型の場合、委任契約について別に基本手数料が必要です。)であり、そのほか、正本・謄本の作成手数料や、登記の嘱託のための5000円程度が必要です。