業務 公正証書 遺言、任意後見契約、離婚、金銭消費貸借(金銭の貸借)、債務弁済などに関する約束を内容とする証書です。強力な証拠能力をもちます。また、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができる「執行証書」を作成できる場合もあります。 2022.09.30 業務