公正証書

EyeCatch公正証書 業務

事前準備(公正証書の案の作成)

公正証書を作成するときは、まず、公正証書の内容や当事者に関する情報を提供し、必要な資料を提出していただく(電話やメールなどの方法で可)必要があります。公証人は、それらの情報・資料に基づいて、事前に、公正証書の案を作成します。

いきなり、公証役場に来られても、公正証書を作成することはできません。

公正証書に記載する内容の情報提供

どのような内容の遺言をしたいのか、金銭の貸借であれば貸付金額・利息の約束・返済期限、賃貸借であれば賃貸期間や賃料の額、離婚であれば養育費の約束や財産分与の額など、公正証書に記載したい内容を説明してください。既に作成された契約書・合意書・覚書などがあるときは、それを提出してください。

契約の公正証書の作成は、当事者の全員が、契約内容 及び 公正証書を作成することについて、合意していることが前提です。相手方の同意が得られないときは、作成することはできません。

法律の知識がないと公正証書に何を記載するか分からないこともあると思いますが、そのようなときは、公証人にアドバイスを求めてください。また、公正証書に法律上無効な内容の記載はできないので、公証人からその旨の指摘をすることもあります。

公正証書に記載すべき内容の確認などのために次のような資料を提供していただくことがあります。

  • 不動産登記簿謄本(登記情報提供サービスより取得したものでも可
  • 固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
  • 基礎年金番号が分かる年金手帳の該当ページのコピー
  • 任意後見契約の委任者の戸籍謄本、住民票及び受任者の住民票
  • 利益相反取引に対する承認書
  • 保証意思宣明書 書式はこちら
  • その他公証人が求める資料

当事者情報の提供

公正証書には、当事者の情報(氏名、生年月日など)を記載するので、事前に、本人確認資料やそのコピーをメール送信などの方法で提供していただきます。なお、本人確認資料は、公正証書作成当日に原本を持参してくだい。

代理による公正証書の作成

公正証書は、代理人によって作成することもできます。
ただし、遺言など、代理による作成ができない場合もあります。また、一方の当事者が他方の当事者の代理人となる自己代理、同じ人が双方当事者の代理人になる双方代理は、できません。
代理により作成するときは、公正証書の案を添付した委任状 サンプル が必要になります。

公正証書案の確定と日程調整

公正証書案は、原則として、当事者に確認していただきます。これによって公正証書の内容が確定した後、日程調整して、公正証書作成日(予約日)を決めます。また、手数料額(概算額)もお伝えします。

公正証書の作成(当事者列席の下での作成)

当日、当役場において、公証人の面前で、当事者本人又は代理人に、公正証書の内容を最終確認した上で署名押印していただき、公正証書が作成されます。

公証人が東京都内の場所(遺言者の自宅や入院先など)に出張して公正証書を作成する場合もあります。

持参していただく必要があるもの
  • 本人確認資料
  • 来所者(本人又は代理人)の印鑑(シャチハタは不可)
    来所者の本人確認資料が印鑑登録証明書・印鑑証明書であるときは、実印が必要です。
  • 代理の場合の委任状 サンプル
  • その他公証人が求めたもの

本人確認資料

当事者本人による作成の場合
  • 当事者が個人であるとき
    身分証明書 又は 印鑑登録証明書
  • 当事者が法人であるとき
    法人登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び印鑑証明書
代理人による作成の場合
  1. 代理人の身分証明書 又は 印鑑登録証明書
  2. 本人について
    • 本人が個人であるとき
      印鑑登録証明書
    • 本人が法人であるとき
      法人登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び印鑑証明書
個人の身分証明書

官公庁発行の写真付きの身分証明書に限ります。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートは可ですが、保険証や会社発行の証明書などは不可です。

印鑑登録証明書、登記簿謄本(登記事項全部証明書)、印鑑証明書は、発行から3か月以内のものでなければなりません。

公正証書作成の委任状のサンプル

  • 必ず、公正証書案を添付してください。
  • 金銭債務を負う者が支払を遅滞したときは直ちに強制執行を受けてもやむを得ない旨(強制執行認諾文言)を記載した公正証書の作成を委任する場合、委任状に、その旨明示する必要があります。
債務者が強制執行認諾文言付きの公正証書の作成を委任するとき

・委任者が個人である場合

・委任者が法人である場合

それ以外のとき(強制執行認諾がないとき)

・委任者が個人である場合

・委任者が法人である場合

委任状の綴り方と契印の押印
製本テープを使うとき
契印・製本テープ用

委任状と公正証書案をホッチキスで綴じて、製本テープで袋とじにします。契印は、表面 and/or 裏面に、製本テープと綴じられている紙面にかかるように押してください。

製本テープを使わないとき
契印・ホチキス綴り

委任状と公正証書案をホッチキスで綴じて、契印を、各葉ごとに、前葉の裏面とかかるように押印してください。

手数料(公正証書作成)

詳しくは、こちら をご覧ください。ここでは、一例を説明します。

  • 法律行為(契約や遺言など)の公正証書の作成手数料は、基本手数料が中心になります。この基本手数料は、原則として、目的(賃貸借の対象不動産や相続させる財産など)の価額に応じて計算されます。もちろん、目的の価額が高額であると、基本手数料も高額になります。
    • Aに3000万円の不動産を相続させ、Bに5000万円の金融資産を相続させる遺言を例にすると、基本手数料は、23,000円(Aの分)+ 29,000円(Bの分)= 52,000円 になります。
    • 1億円の金銭の貸借の場合は、基本手数料は、43,000円 になります。
    • 売買契約のように当事者の双方(売主と買主)が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的の価額となるので、代金6000万円の売買契約の場合、目的の価額は1憶2000万円で、基本手数料は、56,000円になります。

目的価額のボックスに金額(万円単位)を入力すると、その価額に応じた手数料額(原則の額)が計算されます。

  • 遺言の場合、遺産総額が1億円以下のときは、基本手数料に 11,000円 が加算されます。
  • 正本・謄本の作成手数料として、1枚当たり、250円
  • 債務者に公正証書の謄本を送達するときは、その手数料
  • 公証人が遺言者宅などに出張するときは、日当と交通費がかかります。

別途、手数料や実費負担が発生する事項もあります。また、印紙が必要になることもあります。

執行文付与などの委任状のサンプル

正本・謄本交付申請

委任事項の記載例

東京法務局所属公証人〇〇〇〇作成 令和〇年 第〇〇号 〇〇公正証書に関する

  • 正本及び謄本の交付請求及び受領に関する一切の件
  • 復代理人の選任の件

執行文付与申請

委任事項の記載例

東京法務局所属公証人〇〇〇〇作成 令和〇年 第〇〇号 〇〇公正証書に関する

  • 執行文付与に関する一切の件
  • 【正本の交付請求及び受領に関する一切の件】
  • 復代理人の選任の件

遺言検索の申請

委任事項の記載例
  • 〇〇〇〇の遺言公正証書の検索に関する一切の件
  • 復代理人選任に関する一切の件