事前準備(公正証書の案の作成)
公正証書に記載する内容の情報提供
どのような内容の遺言をしたいのか、金銭の貸借であれば貸付金額・利息の約束・返済期限、賃貸借であれば賃貸期間や賃料の額、離婚であれば養育費の約束や財産分与の額など、公正証書に記載したい内容を説明してください。既に作成された契約書・合意書・覚書などがあるときは、それを提出してください。
法律の知識がないと公正証書に何を記載するか分からないこともあると思いますが、そのようなときは、公証人にアドバイスを求めてください。また、公正証書に法律上無効な内容の記載はできないので、公証人からその旨の指摘をすることもあります。
公正証書に記載すべき内容の確認などのために次のような資料を提供していただくことがあります。
- 不動産登記簿謄本(登記情報提供サービスより取得したものでも可)
- 固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
- 基礎年金番号が分かる年金手帳の該当ページのコピー
- 任意後見契約の委任者の戸籍謄本、住民票及び受任者の住民票
- 利益相反取引に対する承認書
- 保証意思宣明書 書式はこちら
- その他公証人が求める資料
当事者情報の提供
公正証書には、当事者の情報(氏名、生年月日など)を記載するので、事前に、本人確認資料やそのコピーをメール送信などの方法で提供していただきます。なお、本人確認資料は、公正証書作成当日に原本を持参してくだい。
代理による公正証書の作成
公正証書は、代理人によって作成することもできます。
ただし、遺言など、代理による作成ができない場合もあります。また、一方の当事者が他方の当事者の代理人となる自己代理、同じ人が双方当事者の代理人になる双方代理は、できません。
代理により作成するときは、公正証書の案を添付した委任状 サンプル が必要になります。
公正証書案の確定と日程調整
公正証書案は、原則として、当事者に確認していただきます。これによって公正証書の内容が確定した後、日程調整して、公正証書作成日(予約日)を決めます。また、手数料額(概算額)もお伝えします。
公正証書の作成(当事者列席の下での作成)
当日、当役場において、公証人の面前で、当事者本人又は代理人に、公正証書の内容を最終確認した上で署名押印していただき、公正証書が作成されます。
本人確認資料
公正証書作成の委任状のサンプル
手数料(公正証書作成)
詳しくは、こちら をご覧ください。ここでは、一例を説明します。
- 法律行為(契約や遺言など)の公正証書の作成手数料は、基本手数料が中心になります。この基本手数料は、原則として、目的(賃貸借の対象不動産や相続させる財産など)の価額に応じて計算されます。もちろん、目的の価額が高額であると、基本手数料も高額になります。
- Aに3000万円の不動産を相続させ、Bに5000万円の金融資産を相続させる遺言を例にすると、基本手数料は、23,000円(Aの分)+ 29,000円(Bの分)= 52,000円 になります。
- 1億円の金銭の貸借の場合は、基本手数料は、43,000円 になります。
- 売買契約のように当事者の双方(売主と買主)が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的の価額となるので、代金6000万円の売買契約の場合、目的の価額は1憶2000万円で、基本手数料は、56,000円になります。
目的価額のボックスに金額(万円単位)を入力すると、その価額に応じた手数料額(原則の額)が計算されます。
- 遺言の場合、遺産総額が1億円以下のときは、基本手数料に 11,000円 が加算されます。
- 正本・謄本の作成手数料として、1枚当たり、250円
- 債務者に公正証書の謄本を送達するときは、その手数料
- 公証人が遺言者宅などに出張するときは、日当と交通費がかかります。
別途、手数料や実費負担が発生する事項もあります。また、印紙が必要になることもあります。