定款の作成
まずは、どのような法人にしたいかを考えて、定款を作成してください。司法書士や行政書士などの専門家に依頼する方法もありますが、次の記載例などを参考に、ご自分で作成することもできます。
事前準備
公証人が定款の内容などを事前にチェックしますので、次の書類を提供(メールによる送信も可)してください。
- 定款
- 設立者(株式会社の発起人、一般社団法人の設立時社員など)について
- 個人であるときは、印鑑登録証明書
- 法人であるときは、登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び印鑑証明書
- 実質的支配者となるべき者の申告書及びその根拠資料
公証人が定款に問題がないことを確認した後、連絡しますので、認証を受ける日時の予約をしてください。その際、同一の情報の提供の書面(定款の謄本)を希望される部数をお伝えください。
認証の予約をする際には、士業者(司法書士など)に依頼しているときはその名称、設立する法人の名称、担当公証人の氏名をお伝えください。
書面定款の作成 又は 電子定款の認証申請
公証人による定款の確認の連絡があった後、次のとおり、定款の作成などをしてください。
書面定款(紙定款)の場合
定款(書面)を 3部 作成し、設立者(株式会社の発起人、一般社団法人の設立時社員など)全員が記名押印又は署名押印してください。契印の押印の方法については、こちら
電子定款の場合
法務省の 登記・供託オンライン申請システム で、認証の申請をしてください。申請方法は、こちら を、また、この申請システムについての問合せは、こちら へ
公証人による認証
公証人がその面前で定款作成の事実を確認した上で、認証をします。
持参していただく必要があるものは、次のとおりです。
テレビ電話による電子認証
テレビ電話の流れは こちら のとおりです。詳しくは、 こちら の「テレビ電話による認証制度」をご覧ください。
テレビ電話専用予約フォームは こちら
委任状のサンプル
電子定款の場合 ・・ 定款作成の委任状
設立者が個人のとき
設立者が法人のとき
委任状の綴り方と契印の押印
書面定款の場合 ・・ 認証を受けることの委任状
設立者が個人のとき
設立者が法人のとき
手数料
- 定款認証の手数料は
- 株式会社を設立する場合、①資本金(定款に資本金の額の記載がないときは設立に際して出資される財産の価額)が100万円未満であるときは、3万円(注)、②100万円以上300万円未満であるときは、4万円、③それ以外のときは、5万円 です。
- 一般社団法人・一般財団法人を設立する場合は、5万円 です。
- (注)令和6年12月1日から資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する場合には、1万5千円となります。
- (イ)発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
- (ロ)定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
- (ハ)定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
- 謄本代などとして、2,000円程度がかかります。
- なお、株式会社の書面定款の場合、4万円の印紙が必要です。